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自己破産者の賃貸借契約です

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自己破産者が賃貸借契約を結んで家を借りるということはできるのでしょうか。
自己破産者といえども人なのですから、家が無ければ生活をしていくことができません。

自己破産者が賃貸借契約を結ぶ場合は、その家の持ち主である大家さんがどのように判断するかで決まります。
多額の借金で悩んでいる人は、一人でクヨクヨと悩まずに自己破産者になることも含めて、専門科に相談してみると良いでしょう。
借金にはギャンブルで作ってしまったという借金もあるでしょうし、他人の連帯保証人になってしまったばっかりに多額の借金を背負ってしまったという人もいると思います。
多額の借金で自己破産者になることを考えている人の中には、現在賃貸借契約を結んで住んでいる家を追い出されるかもしれないと心配している人もいるかもしれません。
自己破産者になる以外の借金整理方法を教えてもらえる場合もあるでしょう。
家賃を滞納しているのであれば、賃貸借契約を結んでいる家を追い出されることはあるでしょう。
ただ、家賃を滞納していれば、借金の無い一般的な人であっても自己破産者であっても家を追い出されるのは当然のことです。
ですから賃貸借契約を結んだ後に自己破産者になったからといって、住んでいる家を追い出されることはありません。
家を借りる自己破産者に現在はきちんとした収入があり、保証人もしっかりとしていれば、賃貸借契約を結ぶことができるでしょう。
また、家を借りる際には自己破産者でなくても、保証人を立てる必要があります。
逆に自己破産者でなくても大家さんが貸しませんと言えば、賃貸借契約を結ぶことはできません。
しかし、現在賃貸借契約を結んでいる家を自己破産者になったからといって追い出されることは無いようです。

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